2024/04/02
優先道路の見分け方
運転していると、どちらが優先道路なのか迷ったことがある人は多いと思います。
間違った認識をしていると重大な事故を起こしてしまいます。
まず、道路交通法第36条第2項で以下のように明記されています。
車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。
※道路交通法 第36条 第2項より
優先道路かどうかは、道路標識が示しています。
上記の標識が優先道路を表しています。
優先道路にはセンターラインが引かれていますので、そこでも見分けがつきますね。
もしも道路標識やセンターラインを見ても判断に迷ってしまう時に覚えておいて欲しいのが、「左方優先」です。
どちらが優先かわかっていないと事故や渋滞が起きる可能性がありますので、しっかり覚えておいて下さいね☺