2021/04/13
皆様、こんにちは。ガッツレンタカーFC本部です。
「一時停止」と言っても色々ありますが
今回お話しするのは、信号の無い横断歩道をクルマが通過する時!
一時停止が必要な場合と必要ではない時があります。
【道路交通法第38条 第1項】
車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
つまり
〇歩行者が渡ろうと(横断待ち)している時は、必ず一時停止をしなければいけません。 〇 横断歩道付近に歩行者がいる時は、いつでも停止できるように徐行する必要がある。
〇横断歩道付近に誰もいないことが明らかな場合は、徐行や一時停止をする必要はない。
⚠歩行者と車の事故の多くは、道路の横断中に起きています⚠
これらの事は、免許を取る際に、しっかりと学んだ内容だと思いますが
今一度、運転の際は意識し、安全運転を心掛けましょう♪